フランスにおける所得税に対する寄附金控除について
今般、仏政府から、総領事館が開設した「東日本大震災」に対する義援金受付専用口座において、平成23年8月31日までに受け付けた義援金に対して認められていた仏における所得税及び法人税の控除の措置を、平成25年3月31日までに同口座において受け付けた義援金まで延長して適用する旨の連絡がありました。
つきましては、寄附金控除を希望される方におかれましては、末尾のメールアドレスに、①氏名、②住所、③連絡先(電話又は電子メール)、④寄附年月日、⑤寄附金額、⑥寄附形態(総領事館への小切手あるいは現金の送付(持込み)、口座振込み等)を明記の上、お申し込みください。総領事館にて、口座振込みがなされていること等を確認した上で、控除関連書類を送付させていただきます。
なお、匿名にて御寄附いただいた場合等、当館にて御寄附の内容が確認できない場合がありますので御理解いただきますようよろしくお願いいたします。