国籍取得の要件が変わりました

 

 

  

国籍法が改正され、平成21年1月1日から、日本国民の父から認知されていれば、父母が結婚していなくても届け出によって日本の国籍を取得できるようになりました。

 

父母が結婚していないため、改正前には国籍を取得できなかった方も、平成23年12月31日までに届け出れば日本の国籍を取得できます。

 

なお、嘘の認知届や国籍取得届をすると、処罰されることがあります。

 

 

詳しくは、以下のホームページ、または当総領事館までお問い合わせください。

 

法務省ホームぺージ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html