在留届を提出してください

外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本の大使館または総領事館に「在留届」を提出するように義務づけられています。緊急事態発生等の場合に在外公館から連絡や支援を受けるための大切な資料となりますので、次のいずれかの方法で届出をお願いします。

◎ 当総領事館の窓口で直接届出

◎ 届出用紙をプリントアウトし、当総領事館へ郵送、もしくはファックス送付 →届出用紙はこちらから。

◎ 外務省ホームページからの電子届出 →インターネットでの届出をご希望の方はこちらから。

離仏の際は離仏届を提出してください 

 

在留届提出後、フランス国内で転居する場合や日本へ帰国する場合などは、その旨を当総領事館まで届け出て下さい。届け出方法は、電話、電子メールで直接ご連絡をいただくか、もしくは、以下のフォームをダウンロードし必要事項を記載の上、ファックスか郵便にてお送り下さい。なお、最初の届け出をインターネットでされた場合は、変更手続きも同じホームページ上でも届け出て頂くことができます。

 

    ◎ 住所変更届フォーム(フランス国内で転居の場合)PDF   

 

    離仏届フォーム(日本へ帰国・フランス国外へ転出の場合)PDF

 

 

 

              (在留届・住所変更届・離仏届の送付先)

 

            Consulat General du Japon

            70, avenue de Hambourg, BP199

            13268 Marseille Cedex 08, France

 

            Fax : 04.91.72.55.46

            E-mail : cgm8@wanadoo.fr

 

 

 

 

なお、当総領事館が管轄する地域は以下のとおりです。

(かっこ内は各県の郵便番号)

【プロヴァンス・アルプ・コートダジュール地方  PROVENCE – ALPES – COTE - D’AZUR】

・アルプ・ド・オート・プロヴァンス県  ALPES DE HAUTE PROVENCE(04)

・オート・ザルプ県  HAUTES ALPES(05)

・アルプ・マリティム県  ALPES MARITIMES(06)

・ブーシュ・デュ・ローヌ県  BOUCHES DU RHONE(13)

・ヴァール県  VAR(83)

・ヴォークリューズ県  VAUCLUSE(84)

【ラングドック・ルシヨン地方  LANGUEDOC - ROUSSILLON】

・オード県  AUDE(11)

・ガール県  GARD(30)

・エロー県  HERAULT(34)

・ロゼール県  LOZERE(48)

・ピレネー・オリアンタル県  PYRENEES ORIENTALES(66)

【ミディ・ピレネー地方  MIDI - PYRENEES】

・アリエージュ県  ARIEGE(09)

・アヴェロン県  AVEYRON(12)

・オート・ガロンヌ県  HAUTE GARONNE(31)

・ジェルス県  GERS(32)

・ロット県  LOT(46)

・オート・ピレネー県  HAUTES PYRENEES(65)

・タルヌ県  TARN(81)

・タルヌ・エ・ガロンヌ県  TARN ET GARONNE(82)

【コルシカ島  CORSE】

・コルス・デュ・シュッド県  CORSE DU SUD(2A)

・オート・コルス県      HAUTE CORSE(2B)

 

 

 

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