在外選挙
海外に住んでいても、在外公館で在外選挙人登録をすることにより日本の国政選挙に投票することができます。 そのための手続きとして、まず、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得して頂く必要があります。
申請の手続きは、ご自身による申請が原則ですが、委任状(申出書) をご用意頂くことにより、同居家族による代理申請も可能です。
1.登録資格
年齢満20歳以上で日本国籍を持ち、当総領事館管轄区域内に3か月以上お住まいの方。(※居住3か月未満でも登録申請は受け付けることができます。)
2.登録申請受付
当総領事館もしくは「在外選挙人名簿登録申請受付出張サービス(1日総領事館)」会場
3.必要書類等
(1) 旅券(旅券が提示できない場合は、仏国滞在許可証、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付き身分証明書をご提示ください。)
(2) 当総領事館の管轄区域内に居住していることを証明する書類(仏国の滞在許可証、住居賃貸契約書または購入契約書などで住所が明記されているもの)
※ただし、在留届を提出後3か月以上経過している場合には不要です。
(3) 申請書(様式はダウンロードしてお使い頂けます)
● 登録申請書様式
● 申出書様式
4.ご注意
(1) 日本国内最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている方は登録ができませんので、申請前に転出の届出をしてください。
(2) 在外選挙人名簿登録者が日本へ一時帰国し、その際に転入届出を行い、再び海外へ転出した場合には、転入届を提出しておおむね4か月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、あらためて在外選挙人名簿への登録申請手続きが必要です。
(3) 代理申請における「同居家族」とは、在留届のご本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。代理申請をご希望される方は、前もって申請者ご本人に「在外選挙人名簿登録申請書」と「申出書」を記載して頂き、申請の際に、ご本人の旅券を代理人の方に持参して頂きます。
(4) 登録申請から在外選挙人証の受け取りまでは約2か月程度かかります。国政選挙直前の申請では、実際の投票に間に合わなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
(5) 在外選挙制度の詳細は、外務省ホームページでもご覧頂けます。

