氏名の振り仮名の届出

令和7年6月18日

届出期間: 令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日まで

※フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
 
☆日本に住民票がある方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。 ※正しい場合、届出は不要です。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
 
☆日本に住民票がない方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
一方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。

届出方法 (日本に住民票がない方も、次の方法で届出することができます)

1. マイナポータルによる届出

海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
 
届出方法詳細については、下記にお問い合わせください。
デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30
(いずれも日本時間、12月29日~1月3日を除く)

2. 総領事館に来館または郵送で提出

総領事館に来館または郵送で届出を行う場合には、以下の書類の提出をお願いします。
 

提出書類

氏の振り仮名の届出


届出人は原則として戸籍の筆頭者となります。
※戸籍の筆頭者が未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届出を行うことができます。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができます。

(1)氏の振り仮名の届 2通
   書式のダウンロード
   ▼記入例

(2)届出人の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続を行う場合には旅券の原本もご持参下さい。) 1通
 

名の振り仮名の届出


戸籍に記載されている各人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

(1)名の振り仮名の届 2通
   書式のダウンロード
   記入例15歳未満の方の届出はこちら

(2)届出人の旅券の身分事項ページのコピー(窓口で手続を行う場合には旅券の原本もご持参下さい。) 1通

郵送の場合の送付先

Consulat Général du Japon
132, boulevard Michelet, BP30199
13268 Marseille, Cedex 08,  France

3.本籍地役場へ郵送で提出する場合

あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。


【注意事項】
・旅券と同じフリガナにしてください。
(異なるフリガナを届け出た場合、旅券の記載事項変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。)
・戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
・一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する旅券などの書面を提出してください。
・上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
・届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
・在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて当館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出方法」をご参照の上、フリガナの届出を行ってください。
・令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
・上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、届書に所定の記述を行うことで、フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができます。
 

その他参考情報

戸籍にフリガナが記載されます
海外居住者向け氏名のフリガナに関するQ&A