婚姻届 / フランス方式による婚姻の場合
フランス方式での婚姻の成立日から3ヶ月以内に婚姻届を領事部窓口へ届け出て下さい。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただく事になります。(郵便の消印日ではありませんので、ご注意下さい。)
フランス方式による婚姻の場合、郵便による届出も可能です。以下の用紙をダウンロードしてご使用いただくか、もしくは、郵便にて返信用封筒(A4サイズ、送付先住所を明記したもの)と切手(100g相当)を当館戸籍係あてに送り、必要書類を請求して下さい。ダウンロードして使用される場合、総領事館へ送付する前に必ず電話連絡をしてから郵送するようにして下さい。 (届出書記入に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますのでご活用下さい。)
1. 配偶者の一方が外国人の場合
必要書類
1. 婚姻届・・・2通:
婚姻届の用紙(PDF)
記載例(PDF)
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令(PDF)をご参照下さい。
※2枚目に印刷される「証人」の用紙も、空欄のまま送付して下さい。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)・・・2通
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可。)・・・2通:
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類
• フランス国籍の方の場合・・・仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)2通、もしくは、有効な旅券(PASSEPORT)、 身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE) の原本。
• フランス国籍以外の方の場合・・・該当国機関発行の国籍証明書2通、もしくは、有効な旅券の原本。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。)・・・2通:
国籍証明書翻訳文見本(PDF)
仏国身分証明書翻訳フォーム(PDF)
仏国旅券翻訳フォーム(PDF)
6. 日本人配偶者の戸籍謄本(抄本)・・・2通
7. 届出人の日本国旅券の写し・・・1通
※新しい本籍地を、それまでの本籍地と別の市区町村に設ける場合は、必要書類は全て各3通となります。
※外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。
ご注意
※郵送にて提出される場合は、書留郵便にてご送付下さい。外国人配偶者の旅券原本や身分証明書原本を郵送される場合は、返信用封筒及び書留料金分の切手を同封して下さい。
※届出書記入に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますので、ご希望の方はご活用ください。(その場合は全書類を送信して下さい。)
※摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用)
婚姻後の姓名について
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。 もし戸籍上の姓を変更すると、滞在許可証申請時など、諸手続きの際に不都合が生じることがあります。
※婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば、括弧書きにて外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
※日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。
2. 日本人間の婚姻の場合(フランスの市役所で婚姻成立後に届出をする場合)
必要書類
1. 婚姻届・・・2~4通※:
婚姻届の用紙(PDF)
記載例(PDF)
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令(PDF)をご参照下さい。
※2枚目に印刷される「証人」の用紙も、空欄のまま送付して下さい。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)・・・2~4通※
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可。)・・・2~4通※:
4. 夫と妻の戸籍謄本・・・各2通
5. 夫、妻の滞在許可証の写し
※新しい本籍地を、それまでの本籍地と別の市区町村に設ける場合は、1.2.3の書類につき1~2通多く必要になります。詳細は当館領事部までお問い合わせ下さい。
婚姻届 / 日本方式による日本人間の婚姻の場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をする事によっても婚姻が成立します。原則として、夫、妻に来館して頂き、証人2名が必要となります。
必要書類
1. 婚姻届・・・3通※:
婚姻届の用紙(PDF)
記載例(PDF)
→フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令(PDF)をご参照下さい。
2. 夫と妻の戸籍謄本・・・各2通
3. 夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書の写し
※新しい本籍地を、それまでの本籍地と別の市区町村に設ける場合は、届け出用紙が1通多く必要になります。詳細は当館領事部までお問い合わせ下さい。
ご注意
※届出書記入に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますので、ご希望の方はご活用ください。(その場合は全書類を送信して下さい。)