戸籍・国籍の届出について
海外で日本人の出生、婚姻、死亡などの身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、
たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
戸籍に関する主な届け出
出生届
出生の日を含めて3ヶ月以内に届出して下さい。郵送手続き可。期限を過ぎると日本国籍を喪失する場合があります。
認知届
認知した日から3カ月以内に届出して下さい。
婚姻届
婚姻日から3ヶ月以内に届出して下さい。郵送手続き可。遅延理由書の提出により、期限を過ぎても届出できます。
※フランスでの婚姻手続に関しましては、こちらのページをご覧ください。
離婚届
離婚判決確定日から原則として10日以内に届出して下さい。郵送手続き可。遅延理由書の提出により、期限を過ぎても届出できます。
死亡届
死亡の事実を知った日から3か月以内に親族か同居者が届け出て下さい。遅延理由書の提出により、期限を過ぎても届出できます。
国籍に関する主な届け出
日本の国籍法では、国籍はひとつとされています。このため、国籍の選択制度というものがあります。 この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍に なってから2年内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。詳細は、当総領事館までお問い合わせ下さい。
また、概要につきましては在フランス日本国大使館(戸籍関係)のホームページもご参照ください。
※外務省ホームページ(戸籍・国籍関係届の届出について)はこちらです。
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