認知届
婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生の日から3か月以内に認知届を届け出てください。
必要書類
1. 認知届・・・2通
認知の用紙のダウンロード(PDF)
記入例(以下からご自分にあう例をお選びください)
A.胎児認知の場合
A-1 母親が日本人、父親が外国人で胎児認知がなされている場合
A-2 父親が日本人、母親が外国人で胎児認知がなされている場合
B.出生後認知の場合
B-1 母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている場合
※フランスの県名を日本語に訳す際にはフランスの県名日本語表記訓令(PDF)をご参照下さい。
2.フランスの市役所が発行する認知(出生)登記証明書・・・原本2通
A.胎児認知の場合 :COPIE INTEGRAL D'ACTE DE RECONAISSANCE
B.出生後認知の場合:COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE
※市役所の公印・サインがオリジナルのものが必要です。
3.同和訳文(当館作成フォームの使用も可)・・・2通
A.胎児認知の場合 : 胎児認知証明書翻訳フォーム(PDF)
B.出生後認知の場合: 出生後認知証明書翻訳フォーム(PDF)
4.認知をした外国人の国籍を証明するもの
• フランス国籍の方の場合・・・仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)2通、もしくは、有効な旅券(PASSEPORT)、 身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE) どちらかの原本を提示。
• フランス国籍以外の方の場合・・・該当国機関発行の国籍証明書2通、もしくは、有効な旅券の原本を提示。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。)・・・2通
国籍証明書翻訳文見本(PDF)
仏国身分証明書翻訳フォーム(PDF)
仏国旅券翻訳フォーム(PDF)
6. 戸籍謄本・・・2通
7. 届出人の仏国滞在許可証(もしくは、代わりになるもの)の写し・・・1通
8. 届出人の日本国旅券の写し(氏名・写真のページのみ)・・・1通
ご注意
子の国籍、国籍留保について
1.婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父のことして日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当館戸籍係にお問い合わせ下さい。
その他の注意事項
1. 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用してください。)
2. 印鑑をお持ちでない方は、拇印を押して下さい(朱肉がない場合は、赤または黒のインクでも構いません)。
3. 郵送による届け出の際は、書留郵便をご利用下さい。(届け出書記載に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、電子メールやファックスによる事前チェックも行っておりますので、郵送前に是非ご利用下さい。)
※郵便料金について:
La Posteの料金表はこちら
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