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離婚届

フランスの裁判所にて離婚が成立した後、離婚届を領事部窓口へ届け出て下さい。 成立から10日が経過している場合は、遅延理由書も併せて提出していただく事になります。

郵便による届出も可能です。(書留郵便をご利用下さい。)

以下の用紙をダウンロードしてご使用いただくか、もしくは、郵便にて返信用封筒(A4サイズ、送付先住所を明記したもの)と切手(100g相当分)を当館戸籍係あてに送り、必要書類を請求して下さい。ダウンロードして使用される場合、総領事館へ送付する前に必ず電話連絡をしてから郵送するようにして下さい。 (届出書記入に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますので、ご活用下さい。)

必要書類

1. 離婚届 ・・・2通:PDFファイルを開きます。 離婚届の用紙(PDF) PDFファイルを開きます。 記載例(PDF)

※フランスの県名を日本語に訳す際にはPDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令(PDF)をご参照下さい。

※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。

2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本(Jugement de divorce)
・・・原本1通(*)+写し2通:離婚確定日、子の有無、親権者等の記載が入っているもの。

3. 同和訳文・・・2通(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成フォームの使用も可。)

PDFファイルを開きます。 離婚判決謄本翻訳フォーム(PDF)  PDFファイルを開きます。 離婚判決謄本翻訳フォーム記載例(PDF)

4.婚姻および離婚証明書(Copie Integrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce・婚姻した市役所発行)または、最終判決証明書(Certificat de Non Appel・フランス裁判所発行)

5. 同和訳文・・・2通(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成フォームの使用も可。)

PDFファイルを開きます。 婚姻および離婚証明書翻訳フォーム(PDF)  PDFファイルを開きます。 婚姻および離婚証明書翻訳フォーム記載例(PDF)

6. 戸籍謄本・・・2通

7. 届出人のフランス滞在許可証の写し

8. 日本人の旅券の写し(氏名・写真のページ)

9. 遅延理由書・・・2通

遅延理由書について:離婚の届け出は、日本の国内法において裁判の判決が確定した日から10 日以内に届け出る事になっておりますが、フランスではこの期間内に書類を揃えることは困難ですので、その旨を簡潔に遅延理由書にお書き下さい。((例)「判決謄本の入手に時間がかかった為」等。)

(*)判決謄本の原本の返却を希望される方は、返信用封筒(切手付)を同封してください。

listご注意

1. 日本人夫婦がフランスの裁判所で離婚をした場合には、必要書類1-3が1通づつ多く必要になります。日本人夫婦の双方に離婚の合意がある場合には、フランス裁判所での手続きをせず、日本への届出のみで離婚をする事も可能です。詳細は、別途当館まで電話でお問い合わせ下さい。

2. 婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更した方で、婚姻前の氏に変更を希望される方は、離婚成立から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることによって氏を変更する事ができます。(用紙のダウンロード「外国人との離姻による氏の変更届(PDF)」「記載例(PDF)」)但し、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3ヶ月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

4. 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用)

3. 届出書記入に際する誤記、記載漏れの未然防止の為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますので、ご希望の方はご活用ください。(その場合は全書類の送信が必要です。)

listご参考

アクセス日本語の通じる弁護士について(在フランス日本国大使館のHPへリンクします。)

アクセス「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のHPへリンクします。)

 

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