フランスでの婚姻手続
婚姻方法
日本人同士の場合
「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。
配偶者の一方が外国人の場合
フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。
「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。
婚姻場所
通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。
フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
婚姻のための必要書類
フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、まず、役所(Mairie)で詳細を確認して下さい。
一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。
初婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 独身証明書(Certificat de Célibat)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
再婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※提出書類は、提出先の役所により異なりことがありますので、提出先にご確認下さい。
婚姻のために日本で用意する書類
初婚の場合
「戸籍全部事項証明および改製原戸籍」または「戸籍謄本」
(全て、アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
再婚の場合
アポスティーユ付戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本
(アポスティーユ付)
※女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)が必要となります。
婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付)
アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍を必ず要求されますので、本邦親族又は関係者を通じ、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。
外務省 領事局領事サービス室証明班
外務省
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) / 内線:2308,2855
外務省 大阪分室
大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22、大阪府庁内
電話:06-6941-4700
※アポスティーユ付きの戸籍は1通で十分ですが、後日、日本への婚姻届のためにも戸籍謄本(または全部事項証明)が必要になります。
前もって余分に戸籍謄本または全部事項証明(アポスティーユなし)を2~3通準備されることをお勧めします。
総領事館で作成している書類
総領事館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成します。
初婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 独身証明書(Certificat de Célibat)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※1の出生証明書については、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。
再婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※1の出生証明書と2の婚姻および離婚証明書については、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。
また、婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)の翻訳が必要な場合は、法定翻訳家に依頼して下さい。
婚姻場所が当館の管轄地域以外の場合は、管轄公館で書類作成となります。
当館での証明書申請方法
証明書作成を当館に依頼する場合、下記の書類を揃えて、ご本人が領事班窓口にて申請して下さい。
在留届 が提出済みであることが条件となっていますが、日本もしくは当館管轄地域外にお住まいの方は、重ねてご相談下さい。
初婚の場合
1. 申請書(窓口にも用紙があります。)
2. 「戸籍全部事項証明および改製原戸籍」または「戸籍謄本」
(全て、アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
※戸籍がコンピュータ化により「戸籍謄本」(縦書)ではなく、「全部事項証明」(横書)になっている方は、「改製原戸籍」もあわせて用意していただく可能性があります。
本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要になる可能性があります。詳細については事前に電話で確認されることをお勧めします。
3. 日本国旅券の写し
4.手数料(証明書受領時に現金にてお支払いください。おつりのないようご用意ください。)
再婚の場合
1. 申請書(窓口にも用紙があります。)
2. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付:3ヶ月以内に発行されたもの)
3. 前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者)の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)
4. フランスの役所発行の必要書類のリスト
5. 日本国旅券の写し
6.手数料(証明書受領時に現金にてお支払いください。おつりのないようご用意ください。)
※申請は原則としてご本人に限ります。 やむを得ない事情がある場合は、郵送での申請(受領は来館のみです。)、あるいは代理人(婚約者、親族など関係者)による申請も可能です。 郵送による申請、代理人による申請をご希望の場合は、事前に電話にて領事班までお問い合わせください。 なお、代理人を通じて申請なさる場合は、ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。 (→委任状のダウンロードはこちら 委任状 )
申請書のダウンロード
日本側への婚姻届
フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を総領事館又は本籍地所在の日本の役所に提出してください。
婚姻後の国籍・姓名について
婚姻後の国籍
フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。
婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。
しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますので、ご注意下さい。
婚姻後の姓名
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。
もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。
※婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。
また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
※日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。
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