海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本入国について
新型コロナウイルスに罹患し、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、在外公館に提出された必要書類が以下に定める要件に合致する事を条件として、在外公館が領事レターを作成し、それを陰性証明書に代えて日本に入国できる場合があります(陽性でも陰性でもない場合は本措置の対象外です)。
必要書類
以下の書類を取得し、当館までメールに添付して提出して下さい。書類の言語は日本語または英語で作成する必要がありますので、フランス語の書類は全て日本語または英語の訳を付して下さい。
1.新型コロナウイルス感染検査証明書
厚生労働省が定める検査方式(採取検体、検査法等)による新型コロナに感染したことを証明する検査証明書の取得(以下の診断書を取得するタイミングで、再度受検して下さい。
※以下のURLにて検査条件を確認してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html
※フランス国内では原則PCR検査による検査になります。
※EU共通フォーマット等の検体採取場所の記載がない検査結果証明では申請できません。
・鼻咽頭ぬぐい液
・鼻腔ぬぐい液
・唾液
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
2.回復証明書
コロナから回復したことを証明する医療機関または医師(フランスの医師免許所持者に限る)の診断書を取得してください(申請書には回復した旨の記載が必須です)。
※日本語または英語。フランス語の場合、翻訳を付して下さい。
【日本語が通じる医療機関】 https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iryo.html
3.パスポートコピー
写真のあるページ
4.E-ticket
※上記データを頂いた日から起算し、少なくとも3開館日以降(土日祝日を含めない)のフライトとしてください。
所要期間
上記書類を提出いただいた後、当館にて書類を審査し、用件に合致している場合には、当館にてレターを作成し、メールにてお送りします(総領事館に来館いただき、オリジナルをお渡しすることも可能です。)この手続きにて通常3開館日を要します。
搭乗に際しては、同レターは印刷してお持ち下さい。
注意事項
・レターをご希望の方は、以下のメールアドレスまでメールで必要書類を送付してください。来館はお控えください。
・2022年6月8日現在、フランスからの入国であれば、入国時検査の対象とはなりません。
・同レターを所持していても、搭乗が認められるかは航空会社の判断となり、当館が搭乗を保証するものではありません。
メール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp
(メールの件名に「領事レター:(申請人の)氏名」と記載して下さい。)