戸籍・国籍の届出について
令和5年4月13日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡などの身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、 たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
出生届
フランスでお子様が生まれた時の手続き。(出生の日を含めて3ヶ月以内に届出して下さい。期限を過ぎると日本国籍を喪失する場合があります。)
認知届
婚姻関係にない両親の子を認知したときの手続き。
婚姻届
外国の方式で婚姻をされた方の報告的婚姻届。日本人同士の創設的婚姻届。
※フランスでの婚姻手続はこちらから
離婚届
フランスで離婚された方の報告的離婚届。日本人同士の日本の方式による協議離婚の届出。
死亡に伴う届出
日本人、外国人配偶者が死亡した場合の届出。
不受理申出制度
本人の意思に基づかない届け出が受理されることを予防するための制度です。不受理申出後、当該申出にかかる届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかった時には当該届出を受理しません。
在フランス日本国大使館ホームページ(国籍関係)はこちらから
外務省ホームページ(戸籍・国籍関係届の届出について)はこちらから
戸籍に関する主な届け出

フランスでお子様が生まれた時の手続き。(出生の日を含めて3ヶ月以内に届出して下さい。期限を過ぎると日本国籍を喪失する場合があります。)

婚姻関係にない両親の子を認知したときの手続き。

外国の方式で婚姻をされた方の報告的婚姻届。日本人同士の創設的婚姻届。
※フランスでの婚姻手続はこちらから

フランスで離婚された方の報告的離婚届。日本人同士の日本の方式による協議離婚の届出。

日本人、外国人配偶者が死亡した場合の届出。

本人の意思に基づかない届け出が受理されることを予防するための制度です。不受理申出後、当該申出にかかる届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかった時には当該届出を受理しません。
国籍に関する主な届け出
日本の国籍法では、国籍はひとつとされています。このため、国籍の選択制度というものがあります。 この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍に なってから2年内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。詳細は、当総領事館までお問い合わせ下さい。在フランス日本国大使館ホームページ(国籍関係)はこちらから
外務省ホームページ(戸籍・国籍関係届の届出について)はこちらから