在外選挙制度のご案内
令和6年7月30日
平成10年の公職選挙法の一部改正に伴い、平成12年5月以降の国政選挙から、海外に在住している有権者の方々も投票に参加できるようになりました。在外投票を行うためには、まず、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。登録を終えていない方はお早めに手続きをお願いします。
在外選挙人名簿への登録方法 : 在外公館窓口で申請する際の登録資格や手続きについて説明します。
(来館が困難な方に対する特別措置については
こちら をご覧下さい。)
出国時登録申請について : 渡仏前に日本の市区町村で登録申請することもできます。
投票の方法 : 在外公館に出向いて投票(在外公館投票)するか、郵便で登録の選挙管理委員会へ投票(郵便投票)することができます。また、 一時帰国中は日本国内の投票方法によって投票できます。
住所、氏名変更等の手続き : 「在外選挙人証」の住所や氏名など記載事項変更時の手続きについて説明します。
在外選挙人証を紛失した場合(再交付の手続き) : 紛失、記載欄に余白がなくなった場合等の再交付の申請手続きについて説明します。
在外選挙人名簿登録の抹消について
国民投票制度について
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

(来館が困難な方に対する特別措置については








総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
注意事項
在外選挙人名簿登録の申請公館は、公職選挙法で定められています。
在マルセイユ日本総領事館に登録申請ができるのは、以下の県にお住まいの方となります。(数字は各県の郵便番号)

マルセイユ管轄県
(04) アルプ・ド・オート・プロヴァンス県 | (05) オート・ザルプ県 |
(06) アルプ・マリティム県 | (09) アリエージュ県 |
(11) オード県 | (12) アヴェロン県 |
(13) ブーシュ・デュ・ローヌ県 | |
(2A) コルス・デュ・シュッド県 | (2B) オート・コルス県 |
(30) ガール県 | (31) オート・ガロンヌ県 |
(32) ジェルス県 | (34) エロー県 |
(46) ロット県 | (48) ロゼール県 |
(65) オート・ピレネー県 | (66) ピレネー・オリアンタル県 |
(81) タルヌ県 | (82) タルヌ・エ・ガロンヌ県 |
(83) ヴァール県 | (84) ヴォークリューズ県 |
リヨン管轄県 ※リヨン管轄県にお住まいの方は 在リヨン領事事務所でも登録申請ができます。
(01) アン県 | (03) アリエ県 |
(07) アルデッシュ県 | (15) カンタル県 |
(26 ) ドローム県 | (38) イゼール県 |
(42) ロワール県 | (43) オート・ロワール県 |
(63) ピュイ・ド・ドーム県 | (69) ローヌ県 |
(73) サヴォア県 | (74) オート・サヴォワ県 |