不受理申出

平成31年1月25日

結婚や離婚、親子の関係などの届け出について、本人の知らない間に他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に事実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。これは、あらかじめ本籍地の市区町村に対し、自分が窓口に来て届け出たことを確認することができない限り、自分を届出事件の本人とする婚姻等(※)の届出を受理しないよう申し出をしておくものです。 在外公館でも、日本人の方に限り、この不受理申出をすることができるようになりました。詳しくは当館領事班戸籍担当までご相談下さい。
 ※届出によって効力を生ずべき婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知。
裁判所が関与したもの、外国方式による婚姻証書の提出などの報告的な届け出の場合は、不受理申出がされていても受理されることになります。 
窓口での本人確認や不受理申出について詳しくお知りになりたい方は、法務省ホームページをご覧ください。

 

 不受理申出をすることができる人は?

在外公館に不受理申出をすることができるのは、届出事件の本人(日本人の方)に限られます。

 
 

 不受理申出をする方法は?

総領事館窓口で不受理申出をしてください。 
なお、申出者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申出はできません。

 

 必要書類 

1. 不受理申出書(窓口に用紙があります)
 

PDFファイルを開きます。認知届不受理申出

PDFファイルを開きます。婚姻届不受理申出

PDFファイルを開きます。離婚不受理申出

PDFファイルを開きます。養子縁組不受理申出

PDFファイルを開きます。養子離縁不受理申出

 

2. 旅券、日本の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書もしくは身分証明書で写真が貼付されたもの(原本)のうち、いずれか1通以上。

 

3. 本籍地を確認するため、戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピー又はFAXでも結構ですので提出してください。
 
 

 

  不受理申出を取り下げることができる人は?

不受理申出をした本人(日本人の方及び日本国内において不受理申出をした外国人の方)に限られます。  
 
 

  不受理申出を取り下げる方法は?

  総領事館窓口で不受理申出の取り下げをしてください。なお、取り下げ者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申出はできません。
 

 必要書類 

 

1. 不受理申出の取下げ書(窓口に用紙があります)

 

PDFファイルを開きます。不受理申出の取下げ

 

2. 旅券、日本の運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書もしくは身分証明書で写真が貼付されたもの(原本)のうち、いずれか1通以上。

 

3. 本籍地を確認するため、戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピー又はFAXでも結構ですので提出してください。