婚姻届
フランス方式による婚姻
フランス方式での婚姻の成立日から3ヶ月以内に婚姻届を領事班窓口へ届け出て下さい。
フランス方式による婚姻の場合、郵便による届出も可能です。以下の用紙をダウンロードしてご使用下さい。
(郵送で提出される場合は書留郵便にてご送付下さい。郵便の消印日ではなく、当館への到着日が3か月以内である必要がありますのでご注意下さい。)
誤記、記載漏れを未然に防ぐ為、ファックス、電子メールによる事前チェックも行っておりますのでご活用下さい。(事前チェックメール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)
1. 配偶者の一方が外国人の場合
必要書類
1. 婚姻届・・・2通
・フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
・2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)・・・2通(1通は原本。2通目は写しで可)
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(1通は原本。2通目は写しで可)
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類
• フランス国籍の方の場合・・・有効な旅券(PASSEPORT)、 身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE)、仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)等からひとつ。
( → ※郵送で届け出る場合は、Copie certifiée conforme を郵送。下記の注意事項をご参照下さい。)
• フランス国籍以外の方の場合・・・有効な旅券、もしくは該当国機関発行の国籍証明書。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(1通は原本。2通目は写しで可)
国籍証明書翻訳文見本
仏国身分証明書翻訳フォーム
仏国旅券翻訳フォーム
6. 届出人の仏国滞在許可書、日本国旅券の写し・・・1通ずつ
注意事項
・本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。番地等の詳細がご不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)
・4.の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーを必要枚数とり、市役所で原本に相違ない旨の認証(Copie certifiée conforme)を受けたものをお送りください。(日付と公印があるもの)
・3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただく事になります。
・それまでとは別の住所に本籍地を定める場合は、新しい本籍地住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認下さい。
・摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等をご使用ください)
婚姻後の姓名について
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。そのため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。 もし戸籍上の姓を変更すると、滞在許可証申請時など、諸手続きの際に不都合が生じることがあります。
婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば、括弧書きにて外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」(2通)を提出しなければなりません。
2. 日本人同士の婚姻の場合 (フランスの市役所で婚姻成立後に届出をする場合)
必要書類
1. 婚姻届・・・2通
※それまでとは別の住所に本籍地を定める場合は、新しい住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認下さい。
・フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
・2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。
2. 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)・・・2~4通※(2通目以降は写しで可)
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2~4通※(2通目以降は写しで可)
4. 夫、妻の滞在許可証の写し
注意事項
・本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。番地等の詳細が不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)
・3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただく事になります。
・摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等をご使用ください)
日本方式による日本人同士の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻する時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をする事によっても婚姻が成立します。原則として、夫、妻に来館して頂き、証人2名が必要となります。
必要書類
※それまでとは別の住所に本籍地を定める場合は、新しい住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認下さい。
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
2. 夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書の写し