在外選挙人登録申請 来館が困難な方に対する特別措置
以下の条件を満たす方は、当館に来館することなく、在外選挙人登録申請ができますので、以下の条件を確認した上で申し込んでください。なお、本人確認及び事前に送付された提出書類の原本確認は、ビデオ通話にて行いますので、事前にビデオ通話用のアプリの準備が必要です
1.特別措置の対象
以下のいずれか Microsoft Teams, Cisco Webex または Zoom を用いたビデオ通話が可能な方
1.在マルセイユ総領事館の管轄区域のうち、PACA地域圏を除く地域にお住まいの方【管轄地域図】
2.在外選挙人登録申請のために来館できない事情がある方
2.特別措置を受けるための条件
(1)ビデオ通話を通じた本人確認は Microsoft Teams, Cisco Webex または Zoom を使用しますので、携帯電話等にこれらのアプリがインストールされている必要があります。
※アプリのインストール方法について当館からご案内はできませんので、ご自身で設定してください。
(2)以下の場合は、申請を受け付けることができませんので、あらかじめご承知おきください。
・物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
・申請者と連絡が取れない場合
・本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
3.具体的な申請方法
(1)ビデオ通話を希望する日の一週間前までに、以下の必要書類を当館まで郵送またはメールにて送付してください(第三者が代理で提出することもできます)。
A. 在外選挙人名簿登録申請書の原本【ダウンロード:申請書 /記入例】
B. 申請時出頭免除願書の原本【ダウンロード:PDF/Word】
C. パスポートのコピー(顔写真のページ)
D. 在外選挙人証を送付する為の返信用封筒(送付先の住所を記載して下さい。切手は不要です。)。メールにて必要書類を提出された方は不要です。
E. 住所確認書類のコピー(申請日から3ヶ月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)必要書類が当館に届き次第、当館から申請者に対し、メールにてビデオ通話の日時調整の連絡をします。
※ 当館からのメールに返信がない場合には、申請を受け付けることができません。
(3)ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポート原本、住所確認書類原本(申請部から3ヶ月以上前に在留届を提出してる場合は不要)を用意してください。
※日程の再調整はできません。
※ビデオ通話が可能となるように、あらかじめカメラの設定を確認してください。なお、当館からは音声のみの発信となります。
4.必要書類送付先
Consulat Général du Japon132, boulevard Michelet, BP30199
13268 Marseille, Cedex 08
領事班 在外選挙担当