認知届

令和8年4月1日
婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生の日から3か月以内に認知届を届け出てください。

民法等改正法施行前は、婚姻関係にない両親の間に生まれた子は、父が認知をしても、親権は母のみにありましたが、法施行後は、父母の協議により、父母双方を親権者とすることができるようになりました。
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
手続きの詳細については、下記の「子の親権」の欄をご確認ください。
 

認知届:必要書類

1.  認知届・・・2通    PDFファイルを開きます。 認知届はこちらから
 

 記入例

 A.胎児認知の場合

    A-1 PDFファイルを開きます。母親が日本人、父親が外国人で胎児認知がなされている場合

    A-2 PDFファイルを開きます。父親が日本人、母親が外国人で胎児認知がなされている場合
 

 B.出生後認知の場合

    B-1 PDFファイルを開きます。母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている場合
 

 ※フランスの県名を日本語に訳す際にはPDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
 ※戸籍情報連帯システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
 ※戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーで結構ですので、参考までにご提出ください。

 

2. フランスの市役所が発行する認知(出生)登記証明書・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)

   A.胎児認知の場合 :COPIE INTEGRAL D'ACTE DE RECONAISSANCE

   B.出生後認知の場合:COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE

 ※市役所の公印・サインがオリジナルのものが必要です。

 

3.  同和訳文(当館作成フォームの使用も可)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)

  A.胎児認知の場合 : PDFファイルを開きます。胎児認知証明書翻訳フォーム  

  B.出生後認知の場合: PDFファイルを開きます。出生後認知証明書翻訳フォーム 

 

4.  父または母が外国人の場合は、その国籍を証明するもの

 ・フランス国籍の方の場合・・・有効な旅券(PASSEPORT)、有効な身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE)、 仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)等からひとつ。

 ・フランス国籍以外の方の場合・・・有効な旅券の原本、もしくは該当国機関発行の国籍証明書。
 

※郵送で届出る場合は、旅券または身分証明書のコピーを2枚とり、市役所で原本に相違ない旨の認証Copie certifieé conformeを受けてください。(日付と公印があるもの)

 

5.  同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)

 PDFファイルを開きます。 国籍証明書翻訳文見本  PDFファイルを開きます。 仏国身分証明書翻訳フォーム  PDFファイルを開きます。 仏国旅券翻訳フォーム

 

6.  届出人の仏国滞在許可証(もしくは、代わりになるもの)の写し・・・1通

 

7.  届出人の日本国旅券の写し(氏名・写真のページのみ)・・・1通

 

子の親権

婚姻関係にない父母の間に生まれた子についても、父母の協議により、父母双方を親権者とすることができます。父母双方を親権者とする場合は、以下の届け出を行ってください。

list必要書類

親権(管理権)届・・・2通  
PDFファイルを開きます。 届出用紙はこちらから
PDFファイルを開きます。 記載例はこちらから

list注意点

(1)認知届の際に親権者を定めない場合は、民法の規定により母親の単独親権となります。
(2)認知の届け出後に上記の届出を行うことも可能です。また、2026年4月1日付の民法等改正法施行以前に、既に認知届出済みのケースも対象となります。
(3)親権(管理権)届により親権者を定めた後、それを変更する場合は、日本の家庭裁判所での審判を経る必要があります。


 

注意事項

list子の国籍、国籍留保について

婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかにした上で(胎児認知届の提出)、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。

婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当館戸籍係にお問い合わせ下さい。
 

list外国人の国籍を証明するものについて

認知をした外国人の国籍を証明する書類は、認知日及び認知届出時に有効なものが必要です。

 

listその他の注意事項

・本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。詳細がご不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)

・ 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用してください)

郵送による届け出の際は、書留郵便をご利用下さい。(誤記、記載漏れ等を未然に防ぐ為、電子メールやファックスによる事前チェックも行っておりますので、郵送前に是非ご利用下さい。メール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)