認知届
必要書類
1. 認知届・・・2通 認知届はこちらから
記入例
A.胎児認知の場合
A-1 母親が日本人、父親が外国人で胎児認知がなされている場合
A-2 父親が日本人、母親が外国人で胎児認知がなされている場合
B.出生後認知の場合
B-1 母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている場合
※フランスの県名を日本語に訳す際にはフランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
2. フランスの市役所が発行する認知(出生)登記証明書・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)
A.胎児認知の場合 :COPIE INTEGRAL D'ACTE DE RECONAISSANCE
B.出生後認知の場合:COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE
※市役所の公印・サインがオリジナルのものが必要です。
3. 同和訳文(当館作成フォームの使用も可)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)
A.胎児認知の場合 : 胎児認知証明書翻訳フォーム
B.出生後認知の場合: 出生後認知証明書翻訳フォーム
4. 父または母が外国人の場合は、その国籍を証明するもの
• フランス国籍の方の場合・・・有効な旅券(PASSEPORT)、有効な身分証明書(CARTE NATIONALE D'IDENTITE)、 仏国小審裁判所発行の国籍証明書(CERTIFICAT DE NATIONALITE)等からひとつ。
• フランス国籍以外の方の場合・・・有効な旅券の原本、もしくは該当国機関発行の国籍証明書。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)
国籍証明書翻訳文見本
仏国身分証明書翻訳フォーム
仏国旅券翻訳フォーム
6. 届出人の仏国滞在許可証(もしくは、代わりになるもの)の写し・・・1通
7. 届出人の日本国旅券の写し(氏名・写真のページのみ)・・・1通
注意事項
子の国籍、国籍留保について
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかにした上で(胎児認知届の提出)、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当館戸籍係にお問い合わせ下さい。
外国人の国籍を証明するものについて
認知をした外国人の国籍を証明する書類は、認知日及び認知届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。郵送で届出る場合は、旅券または身分証明書のコピーを必要枚数とり、市役所で原本に相違ない旨の認証(Copie certifieé conforme)を受けたものをお送りください。(日付と公印があるもの)
その他の注意事項
・本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。詳細がご不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)
・ 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用してください)
・郵送による届け出の際は、書留郵便をご利用下さい。(誤記、記載漏れ等を未然に防ぐ為、電子メールやファックスによる事前チェックも行っておりますので、郵送前に是非ご利用下さい。メール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)