離姻届

令和6年4月1日

・フランス方式にて離婚が成立した後、日本側に報告的な離姻届を提出する必要があります。(日本人夫妻の場合、夫妻の合意のもと創設的な協議離婚の届け出をすることも出来ます。)以下の用紙をダウンロードしてご使用いただくか、もしくは、郵便にて返信用封筒(A4サイズ、送付先住所を明記したもの)と切手(100g相当分)を当館戸籍係あてに送り、必要書類を請求して下さい。

郵送による届け出も可能です。書留郵便をご利用下さい。離婚判決謄本や離婚協議書の原本は返却致しますので、返信用封筒と書留相当分の切手を同封してください。

摩擦や熱で字が消えるペンは使用しないで下さい。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等をご使用下さい。)

誤記、記載漏れを未然に防ぐ為、ファックス、電子メールによる事前チェックを行っておりますのでご活用下さい(事前チェックメール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)

 

フランスの方式による離婚

フランス方式にて離婚成立後、以下の書類をお取り揃えの上当館まで届け出て下さい。

 

A.フランスの方式で協議離婚した場合(フランス公証人の登録による離婚)

B.フランスの裁判所で離婚が成立した場合(配偶者の一方が外国人)

C.フランスの裁判所で離婚が成立した場合(日本人同士の離婚)

 

A.  フランスの方式で協議離婚した場合(フランス公証人の登録による離婚)

  必要書類

1. 離婚届・・・2通

PDFファイルを開きます。 離婚届の用紙     PDFファイルを開きます。 記載例

※フランスの県名を日本語に訳す場合には、PDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。

※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。
 

2. 夫妻及び弁護士の署名付き離婚協議書(CONVENTION DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通
※原本はお返しします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒+切手を同封して下さい。
 

3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。 翻訳フォーム(Convention de divorce)  PDFファイルを開きます。 記載例
 

4. 婚姻および離婚証明書原本(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce...2通(原本1通、写し1通)

※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
※日本で婚姻した日仏ご夫妻の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d'Etat-Civil,  Ministère en charge des affaires étrangères)で入手できます。
 

5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。  翻訳フォーム (Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce) PDFファイルを開きます。 記載例
  

6. 日本人の仏国滞在許可証の写し...1通

7. 日本国旅券の写し・・・1通

8. 遅延理由書(離婚成立後3ヶ月以上経過した時のみ)・・・2通(原本1通、写し1通)

  

注意事項

本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。番地等の詳細がご不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)

・公証人(NOTAIRE)が発行した登録通知(attestation de dépôt)をお持ちの方は、参考までにコピーをご提出下さい。

 

B.  フランスの裁判所で離婚が成立した場合(配偶者の一方が外国人)

  必要書類

1. 離婚届・・・2通

PDFファイルを開きます。 離婚届の用紙     PDFファイルを開きます。 記載例

※フランスの県名を日本語に訳す場合には、PDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。

※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。
 

2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本(JUGEMENT DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通(離婚確定日、子の有無、親権者の記載があるもの)
※原本はお返しします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封して下さい。
 

3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。 翻訳フォーム(Jugement de divorce)  PDFファイルを開きます。 記載例
 

4. 婚姻および離婚証明書原本(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce...2通(原本1通、写し1通)

※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
※日本で婚姻した日仏ご夫妻の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d'Etat-Civil,  Ministère en charge des affaires étrangères)で入手出来ます。
 

5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・1通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。 翻訳フォーム(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce)    PDFファイルを開きます。 記載例  
 

6. 日本人の仏国滞在許可書の写し・・・1通

7. 日本国旅券の写し・・・1通

8. 遅延理由書・・・2通(原本1通、写し1通)

 

C.  フランスの裁判所で離婚が成立した場合(日本人同士の離婚

  必要書類

1. 離婚届・・・2通

PDFファイルを開きます。 離婚届の用紙     PDFファイルを開きます。 記載例 

※フランスの県名を日本語に訳す場合には、PDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。

※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付して下さい。
 

2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本(JUGEMENT DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通(離婚確定日、子の有無、親権者の記載があるもの)
※原本はお返しします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封して下さい。
 

3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。 翻訳フォーム (Jugement de divorce)  PDFファイルを開きます。 記載例
 

4. 離婚判決確定証明書...原本提示+写し2通

【提出書類の例】

フランスで婚姻した場合:婚姻した市役所発行の婚姻と離婚の証明Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce。役所の印およびサインがオリジナルのもの)
フランスで婚姻していない場合:フランス裁判所発行の最終判決証明書(Certificat de non appel もしくは Certificat de non pouvoi
※原本はお返しします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封して下さい。

  

5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、写し1通)

PDFファイルを開きます。 翻訳フォーム(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce)    PDFファイルを開きます。 記載例  
 

6.夫、妻の仏国滞在許可書の写し・・・1通ずつ

7. 夫、妻の日本国旅券の写し・・・1通ずつ

8. 夫妻の遅延理由書・・・2通ずつ(原本1通、写し1通)

  
 

日本人同士の日本方式による離婚(創設的届け出)

日本の方式による創設的協議離婚の届け出

夫および妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。証人2名が必要です。

必要書類

1. 離婚届・・・3通 

PDFファイルを開きます。  離婚届の用紙  PDFファイルを開きます。 記載例
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、PDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
 

2. 夫、妻の滞在許可証の写し・・・1通ずつ

3.夫、妻の日本旅券の写し・・・1通ずつ

 

注意事項

・本籍地は番地までの記入が必要です。筆頭者の名前も正確にお書き下さい。万が一ご不明な場合には、事前にお調べになった上で届出をして下さい。(お手元に戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーで結構ですので参考までご提出下さい。)


 

参考事項

+遅延理由書について

裁判離婚の場合、日本の国内法(戸籍法第77条、第63条一項)において、離婚の裁判が確定した日から10日以内に離婚届を届け出る事になっています。しかしながら、フランスではこの期間内に書類を揃えることはほぼ不可能ですので、その旨の遅延理由書を簡潔に書いて下さい。
 

離婚後の姓名について

外国人と婚姻した際に氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3ヶ月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することで、変更前の氏(姓)に戻す事ができます。(但し、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3ヶ月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。)

PDFファイルを開きます。 外国人との離婚による氏の変更届   PDFファイルを開きます。 記載例
 

その他

日本語の通じる弁護士について(在フランス大使館HP)
 

子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(法務省HP)


「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(PDF版リーフレット)
 

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省HP)