離婚届
・ケースごとに記載方法が異なりますので、各記入例をご確認ください。届出用紙をダウンロードしていただくか、ダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4サイズ、送付先住所および宛名を明記したもの)と切手(100g相当分)を同封の上、当館領事班戸籍係にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。
・郵送による届出も可能です。書留郵便をご利用ください。離婚判決謄本や離婚協議書の原本は返却しますので、返信用封筒と書留相当分の切手を同封してください。
・摩擦や熱で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等をご使用ください。)
・誤記、記載漏れを未然に防ぐため、電子メールによる事前チェックを行っておりますのでご利用ください。(事前チェックメール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)
フランスの方式による離婚
フランス方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。以下の書類をお取り揃えの上当館まで届け出てください。
A.フランスの方式で協議離婚した場合(フランス公証人の登録による離婚)
B.フランスの裁判所で離婚が成立した場合(配偶者の一方が外国人)
C.フランスの裁判所で離婚が成立した場合(日本人同士の離婚)
A. フランスの方式で協議離婚した場合(フランス公証人の登録による離婚)
必要書類
1. 離婚届・・・2通
届出用紙のダウンロード
記入例(配偶者の一方が外国人で、未成年のお子様がいらっしゃらない場合)
記入例(配偶者の一方が外国人で、未成年のお子様があり、共同親権の場合)
記入例(日本人同士のご夫妻の場合)
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、
フランスの県名日本語表記訓令をご参照ください。
※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付してください。
2. 夫妻及び弁護士の署名付き離婚協議書(CONVENTION DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通
※原本はお返しいたします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒+切手を同封してください。
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム(Convention de divorce)
記載例
4. 婚姻および離婚証明書原本(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce...2通(原本1通、写し1通)
※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
※日本で婚姻した日仏ご夫妻の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d'Etat-Civil, Ministère en charge des affaires étrangères)で入手できます。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム (Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce)
記載例
6. 日本人の仏国滞在許可証の写し...1通
7. 日本国旅券の写し・・・1通
8. 遅延理由書(離婚成立後3か月以上経過した時のみ)・・・2通(原本1通、写し1通)
注意事項
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
・公証人(NOTAIRE)が発行した登録通知(attestation de dépôt)をお持ちの方は、参考までにコピーをご提出ください。
B. フランスの裁判所で離婚が成立した場合(配偶者の一方が外国人)
必要書類
1. 離婚届・・・2通
届出用紙のダウンロード
記入例(未成年のお子様がいらっしゃらない場合)
記入例(未成年のお子様があり、共同親権の場合)
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、
フランスの県名日本語表記訓令をご参照ください。
※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付してください。
2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本(JUGEMENT DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通(離婚確定日、子の有無、親権者の記載があるもの)
※原本はお返しいたします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封してください。
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム(Jugement de divorce)
記載例
4. 婚姻および離婚証明書原本(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce...2通(原本1通、写し1通)
※フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。
※日本で婚姻した日仏ご夫妻の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central d'Etat-Civil, Ministère en charge des affaires étrangères)で入手できます。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・1通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce)
記載例
6. 日本人の仏国滞在許可書の写し・・・1通
7. 日本国旅券の写し・・・1通
8. 遅延理由書・・・2通(原本1通、写し1通)
注意事項
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
C. フランスの裁判所で離婚が成立した場合(日本人同士の離婚)
必要書類
1. 離婚届・・・2通
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、
フランスの県名日本語表記訓令をご参照ください。
※2枚目に印刷される「証人」の用紙は、空欄のまま送付してください。
2. フランス裁判所発行の離婚判決謄本(JUGEMENT DE DIVORCE)・・・原本提示+写し2通(離婚確定日、子の有無、親権者の記載があるもの)
※原本はお返しいたします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封してください。
3. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの。当館作成のフォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム (Jugement de divorce)
記載例
4. 離婚判決確定証明書...原本提示+写し2通
【提出書類の例】
○フランスで婚姻した場合:婚姻した市役所発行の婚姻と離婚の証明(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce。役所の印およびサインがオリジナルのもの)
○フランスで婚姻していない場合:フランス裁判所発行の最終判決証明書(Certificat de non appel もしくは Certificat de non pouvoi)
※原本はお返しします。郵送での手続を希望する方は返信用封筒を同封してください。
5. 同和訳文(抄訳、翻訳者を明記したもの)・・・2通(原本1通、写し1通)
翻訳フォーム(Copie intégrale d'acte de mariage avec mention de divorce)
記載例
6. 夫、妻の仏国滞在許可書の写し・・・1通ずつ
7. 夫、妻の日本国旅券の写し・・・1通ずつ
8. 夫、妻の遅延理由書・・・2通ずつ(原本1通、写し1通)
注意事項
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
日本人同士の日本の方式による協議離婚(創設的届出)
日本の方式による協議離婚の届出
夫および妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。証人2名が必要です。
必要書類
1. 離婚届・・・3通
届出用紙のダウンロード
記入例(未成年のお子様がいらっしゃらない場合)
記入例(未成年のお子様があり、共同親権の場合)
※フランスの県名を日本語に訳す場合には、
フランスの県名日本語表記訓令をご参照ください。
2. 夫、妻の滞在許可証の写し・・・1通ずつ
3. 夫、妻の日本旅券の写し・・・1通ずつ
注意事項
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本の提出は不要ですが、既にお手元に戸籍謄本をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
参考事項
+遅延理由書について
裁判離婚の場合、日本の国内法(戸籍法第77条、第63条一項)において、離婚の裁判が確定した日から10日以内に離婚届を届け出ることになっています。しかしながら、フランスではこの期間内に書類を揃えることはほぼ不可能ですので、その旨の遅延理由書を簡潔にお書きください。
離婚後の姓名について
外国人と婚姻した際に氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することで、変更前の氏(姓)に戻すことができます。(但し、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3か月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。)
その他
【在仏日本国大使館ホームページ】
DV(ドメスティック・バイオレンス)・児童虐待について【日本語対応可能な相談先など】
【外務省ホームページ】
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【その他】
子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(法務省ホームページ)