在外選挙人証の再交付
令和8年6月8日
以下の理由で「在外選挙人証」を亡失・毀損した場合、「在外選挙人証」の再交付を申請することができます。
・紛失した場合
・火事等で焼失した場合
・裏面の記載欄に余白がなくなった場合
・汚れ、破れ等で在外選挙人証を毀損した場合
・紛失した場合
・火事等で焼失した場合
・裏面の記載欄に余白がなくなった場合
・汚れ、破れ等で在外選挙人証を毀損した場合
在外選挙人証記載の住所や氏名に変更がある場合には、以下の在外選挙人証再交付申請書の裏面に変更事項を記載して提出してください。
必要書類等
1. 「在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)」(届出書ダウンロード/記入例)
2. 現在お持ちの「在外選挙人証」(紛失や焼失により亡失した場合は不要)
提出方法
以下の方法からお選びいただけます。
1. 当館の窓口にて提出
2. 当館に郵送で送付
※ お住まいの地域を管轄する在外公館に提出していただく必要があります。当館管轄地域はこちらをご確認ください。
※ 送付先
Consulat Général du Japon
132, boulevard Michelet, BP30199
13268 Marseille cedex 08
France