在外選挙人証の再交付の手続き
令和6年11月15日
以下の理由で「在外選挙人証」を亡失・毀損した場合、「在外選挙人証」の再交付を申請することができます。
・紛失した場合
・火事等で焼失した場合
・裏面の記載欄に余白がなくなった場合
・汚れ、破れ等で在外選挙人証を毀損した場合
・紛失した場合
・火事等で焼失した場合
・裏面の記載欄に余白がなくなった場合
・汚れ、破れ等で在外選挙人証を毀損した場合
在外選挙人証記載の住所や氏名に変更がある場合には、以下の在外選挙人証再交付申請書の裏面に変更事項を記載して提出して下さい。
郵送での手続きを希望される場合は、以下の書類を当総領事館まで郵送して下さい。
必要書類等
1. 「在外選挙人証再交付申請書」(窓口又は以下からダウンロードして入手できます)
在外選挙人証再交付申請書 【記載例】
2. 記載欄に余白がなくなった場合には、現在お持ちの「在外選挙人証」