死亡届

令和6年4月1日
海外で日本人が死亡したときは、当総領事館か本籍地役所に死亡届を提出して下さい。届け出者は親族か同居者で、外国人でも届け出人となれます。親族であれば、同居していなくても届け出ることができます。

届け出期間は、死亡の事実を知った日から数えて3か月以内ですが、届け出の期間を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。

日本へのご遺体またはご遺骨の搬送、さらに納骨をお急ぎの方は、日本の本籍地役所へ死亡届を届け出ることをお勧めします。その際には、前もって本籍地役所戸籍係にご相談ください。

外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに申出書 (「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」) を提出することにより、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実が記載されます。
 

日本人が死亡した場合

1. 死亡届・・・2通 (用紙は当館に用意してあります) PDFファイルを開きます。死亡届用紙(PDF)    PDFファイルを開きます。記載例

※フランスの県名を日本語に訳す際にはPDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
 

2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRAL D'ACTE DE DECES)・・・原本2通(原本1通、2通目は写しでも可)

※フランスの市役所発行のもの。死亡した住所・日時が詳しく記載されたオリジナルが必要です。
 

3. 同和訳文(当館作成フォームの使用可)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)

   死亡登記証明書翻訳フォーム   死亡登記証明書翻訳フォーム(Word文書)

 

• 故人が旅券を所持していた場合は その旨お知らせ下さい。(VOIDして お返しします。)

• 和訳文には、翻訳者の氏名を明記して下さい。翻訳が困難な場合は法定翻訳家へご相談下さい。

• 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等をご使用ください)

• 郵送で届け出る場合には書留での送付をお願いします。

 

外国人配偶者が死亡した場合

1. 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書・・・2通   PDFファイルを開きます。申出書の用紙  PDFファイルを開きます。記載例

※フランスの県名を日本語に訳す際にはPDFファイルを開きます。フランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
 

2. 死亡登記証明書(COPIE INTEGRAL D'ACTE DE DECES)・・・原本2通(原本1通、2通目は写しでも可)

※フランスの市役所発行のもの。死亡した住所・日時が詳しく記載されたオリジナルが必要です。
 

3. 同和訳文(当館作成フォームの使用可)・・・2通(原本1通、2通目は写しでも可)
 

 PDFファイルを開きます。 死亡登記証明書翻訳フォーム   死亡登記証明書翻訳フォーム(Word文書) 
 

4. 届出人の仏国滞在許可証の写し・・・1通
 

5. 届け出人の日本旅券の写し(氏名・写真のページのみ)・・・1通
 

• 和訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。翻訳が困難な場合は法定翻訳家へご相談下さい。

• 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用)

• 郵送で届け出る場合には、書留での送付をお願いします。

 

その他の注意事項

1. 上記に示した必要書類の他、必要に応じてその他の書類の提出を求める事があります。

2. 届出が受理されてからおおむね2カ月程度で日本の戸籍に記載されますので、その頃に一度本籍地役場から戸籍謄(抄)本をお取り寄せの上、記載内容をご確認下さい。