署名(及び拇印)証明
令和5年1月18日
申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。
印鑑証明に代わるもので、日本での手続きのために発給されます。遺産分割協議手続き、不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更手続きなどに使用されます。ご本人の来館が必要です。
必要書類
1. 申請書(窓口に用紙があります。)
2. 日本国旅券
3. フランス滞在許可証
4. 日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする日本の文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)
所要日数
3日~1週間
手数料はこちらから
手数料は現金でのみ受け付けております(カード、小切手は不可)。証明書受領時にお支払いください。
参考事項
• 申請者本人に当館領事担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
• 署名証明には、形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。
形式1(貼付の形式):署名(及び拇印)すべき書類がある場合
形式2(単独の形式):当館で用意する書式に署名を行う場合
• 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
• フランス国籍を取得された方(元日本人)が申請を希望される場合は事前に当館までお問い合わせください。