在外選挙投票

令和5年4月6日
在外選挙の対象は、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)です。

 

在外選挙投票方法

1. 在外公館投票 : 日本大使館、総領事館に出向いてその場で投票する方法。

2. 郵便投票 : 登録先の選挙管理委員会へ投票用紙の交付請求をし、入手後、記載した投票用紙を再び選挙管理委員会へ郵送する方法。

3. 一時帰国等で日本にいる場合、登録先の市区町村で投票する方法。
 

   PDFファイルを開きます。  在外選挙の投票方法

 

1、在外公館投票

投票期間は、公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から在外公館ごとに定められた締切日(土日を含む)、 午前9時30分から午後5時までです。 「在外選挙人証」と旅券もしくは運転免許証等の本人確認書類をお持ち下さい。投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。
 

2、郵便投票

1. 投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘案して早めに請求して下さい。

2. 「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項をご記入下さい。また、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書きいただいても結構です。
 

   PDFファイルを開きます。投票用紙等請求書
 

3. 「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい。(選挙管理委員会の住所は「在外選挙人証」に記載されています。)

4. 登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が「在外選挙人証」とともに返送されます。

5. 投票用紙等関係書類が届きましたら、在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、 登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送してください。なお、選挙公示前に記入した場合や、 郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに届かなかった場合は、投票が無効となりますのでご注意下さい。
 

日本国内における投票

一時帰国中等の理由により日本国内で投票される場合には、次のいずれかの方法により投票が可能です。(投票には「在外選挙人証」が必要です。)
 

list 公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで

1. 市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票

2. 不在者投票
 

list 日本国内の投票日

3. 市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票


※ 投票所等の詳細につきましては、登録先の市区町村選挙管理委員会にあらかじめご照会ください。