フランスでの婚姻手続
婚姻方法
日本人同士の場合
「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。日本方式にて婚姻する場合はこちらから
配偶者の一方が外国人の場合
フランスの法律に基づいて 「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。
婚姻場所
通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。
フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
フランスでの婚姻手続きについて
一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。
初婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 独身証明書(Certificat de Célibat)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
再婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
2. 独身証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※提出書類は、提出先の役所により異なりことがありますので、提出先にご確認下さい。
総領事館で作成している書類
総領事館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成します。 初婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 独身証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
3. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※1の出生証明書については、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求する役所がありますので確認して下さい。
再婚の場合
1. 出生証明書(Acte de Naissance)
2. 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
3.現在独身である旨の証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
4. 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※1の出生証明書と2の婚姻および離婚証明書については、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求する役所がありますので確認して下さい。
婚姻場所が当館の管轄地域以外の場合は、管轄公館で書類作成となります。
婚姻のために日本で用意する書類
初婚の場合
戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本 (全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
証明書作成の際、初婚の方は、婚姻歴の有無を確認するために、婚姻可能年齢(令和2年4月1日以前は女性16歳、男性18歳。令和2年4月1日以降は男女とも18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。
申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。
本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付き「除籍謄本」も必要となります。
再婚の場合
本人の戸籍謄本(アポスティーユ付全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)
前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本 (アポスティーユ付。3か月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。前配偶者の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
当館での証明書 申請方法
在留届を提出されていることが条件となっていますが、日本もしくは当館管轄地域外にお住まいの方は重ねてご相談下さい。
初婚の場合
1. 申請書 (窓口にも用紙があります。)
2.戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本 (全てアポスティーユ付。 3ヶ月以内に発行されたもの。)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピューター化されている方は、「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせき:戸籍の書きかえが行われる前の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付き「除籍謄本」も必要となります。
3. 日本国旅券、滞在許可証の写し
4.フランス市役所発行の必要書類リスト
5.手数料 (証明書受領時に現金でお支払いください。慣習証明は無料。)
再婚の場合
1. 申請書 (窓口にも用紙があります)
2. 本人の戸籍謄本 (アポスティーユ付き全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)
3. 前婚姻および離婚(または配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付。3か月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本は前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。前配偶者の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
4. 日本国旅券、滞在許可証
5. フランス市役所発行の必要書類のリスト
6.手数料(証明書受領時に現金にてお支払い下さい。慣習証明は無料)
※申請は原則としてご本人に限ります。代理人(婚約者、親族など)が来館申請される場合はご本人が記入した申請書及び委任状をご用意ください。(委任状はこちらから)
※郵送での申請はこちらをご覧ください。
申請書のダウンロード
日本側への婚姻届
フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を総領事館又は本籍地所在の日本の役所に提出してください。
婚姻届についてはこちらから
婚姻後の国籍・姓名について
婚姻後の国籍
フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。
婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますので、ご注意下さい。
婚姻後の姓名
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。
もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。
※婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
※日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。