在外選挙人名簿への登録申請(日本を出国済の方)

令和7年7月10日

登録資格

1. 年齢満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方

2. 当総領事館管轄区域に3か月以上お住まいの方
※在住期間が3か月未満でも登録申請は可能ですが、申請書は当館にて一旦お預かりし、3か月経過時に改めて所在を確認した上で日本国内の選挙管理委員会宛てに送付いたします。

3.住民票の転出届を提出済みの方
 日本国内の最終住所地で住民票の転出届が提出されていない場合には、在外選挙人名簿への登録申請はできません。

 
 

登録申請受付

当館もしくは領事出張サービス会場で直接申請を受け付けます。

来館が困難な方には、ビデオ通話による特例措置もございます。詳細は アクセスこちら をご覧ください。

 

必要書類等

  登録申請者本人による申請の場合 同居家族等による申請の場合 ※1
在外選挙人名簿登録申請書
(領事窓口にも備え付けてあります)
【記入例】

「署名」欄には、必ず登録申請者本人が署名してください
申請者のパスポート
同居家族等のパスポート ※1 不要
申出書
(領事窓口にも備え付けてあります)
不要
同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、「署名」欄には、必ず登録申請者本人が署名してください
在マルセイユ日本国総領事館の在外選挙管轄地域内に住所を定めた時から、登録申請日までの居住を証明する書類 ※2 ○ ※2 ○ ※2
※1 「同居家族等」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載された日本国籍を有する方に限られています。パスポートのほか、仏国滞在許可証、運転免許証でも可。
※2 住宅契約書や公共料金の請求書など。ただし、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。


※申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地および本籍地を番地まで記入する必要がありますので、事前にお確かめください。)
 

※登録申請先選挙管理委員会
1. 1994年5月1日以降に日本を出国した場合は、日本国内の最終住所地の市区町村
2. 1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内で住民登録をしたことがない場合は、本籍地の市区町村
3. 日本国外で生まれ、日本国内で住民登録をしたことがない場合は、本籍地の市区町村
 

注意事項

1. 在外選挙人名簿登録者が日本へ一時帰国した際に転入届を提出し、その後再び海外へ転出した場合、転入の届出を行ってからおおむね4か月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されることがありますのでご注意ください。詳細はこちら
 

2. 申請から在外選挙人証のお受け取りまで数週間~1か月程を要することがあります。選挙直前の登録申請では実際の選挙に間に合わなくなる可能性がありますのでご注意ください。