在外選挙人名簿への登録について

令和5年7月18日

登録資格

1. 年齢満18歳以上で、日本国籍を持っている方

2. 当総領事館管轄区域に3ヶ月以上お住まいの方(3ヶ月未満でも登録申請は受け付けられます)
 

登録申請受付

当館、もしくは、在外選挙人名簿登録申請受付出張サービス(1日総領事館)会場で、直接申請を受け付けます。

来館が困難な方には、ビデオ通話による特別措置もございます。詳細は アクセスこちら をご覧下さい。

 

必要書類等

listご本人による申請の場合

1. 旅券(仏国滞在許可証、運転免許証等でも可)

2. 在外選挙人名簿登録申請書(※申請書には、住民票をおいていた日本の最終住所地および本籍地を番地まで記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。)
 

    PDFファイルを開きます。 在外選挙人名簿登録申請書
 

    PDFファイルを開きます。 在外選挙人名簿登録申請書 【記載例
 

3. 当総領事館の管轄区域内に居住していることを証明する書類 (仏国滞在許可証、住居の賃貸契約書、居住証明等)、但し在留届を提出後3ヶ月以上経過している場合には不要です。

 

list同居ご家族による申請の場合

1. 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人が必ず署名して下さい。)
 

    PDFファイルを開きます。 在外選挙人名簿登録申請書
 

    PDFファイルを開きます。 在外選挙人名簿登録申請書 【記載例】

 

2. 記入済みの「申出書」(申請者本人が必ず署名して下さい。)
 

    PDFファイルを開きます。 同居ご家族による代理申請申出書
 

3. 申請者の旅券

4. 手続きを代行される同居ご家族の方の旅券

5. 当総領事館の管轄区域内に居住していることを証明する書類(仏国滞在許可証、住居の賃貸契約書、居住証明等)、但し在留届を提出後3ヶ月以上経過している場合には不要です。

 

注意事項

1. 日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録ができませんので、申請前に転出の届出をして下さい。
 

2. 在外選挙人名簿登録者が日本へ一時帰国し、その際に転入届を行った後再び海外へ転出した場合には、転入届を行ってからおおむね4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請手続きが必要です。
 

3. 登録の申請から在外選挙人証の受け取りまで約2~3ヶ月を要します。従って、選挙直前の登録申請では実際の選挙に間に合わなくなる可能性がありますのでご注意下さい。