在外選挙人名簿登録の抹消について
令和6年7月30日
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4ケ月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改ためて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をする事ができます。(注)
1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
2. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4ケ月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱いは、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
当館での登録申請手続についてはこちらをご参照下さい。