PACS(連帯市民協約)について

令和5年4月18日
PACSとは性別に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約のことです。

PACSに関する詳細はフランスSERVICE-PUBLICのホームページに詳しく記載されています。

SERVI-PUBLIC のホームページ
 

PACSのための必要書類

PACSのために用意する必要書類は、最寄りの市役所(MAIRIE)にて確認してください。
通常、ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)とCERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)を要求されます。
しかしながら、日本にはPACS制度が存在しないため、当館では慣習証明書を発行できません。

慣習証明書上に記載されるべき事項は、以下の3項目です。

- PACS契約を行う当事者が成人に達していること
- 現在婚姻またはPACS契約をしていないこと
- 法律能力を有していること(被後見人でないこと)

  
慣習証明書を入手する事ができない日本国籍者は、本籍地の役所が発行する 戸籍謄本及び身分証明書(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)に、フランス語訳文を添付して、フランスの市役所(MAIRIE)に提出することによりPACS契約を申請する事が可能になります。
 

総領事館で作成している書類

当館にフランス語の書類を申請する場合は、以下の書類をご用意下さい。 

・ 戸籍謄本(6か月以内発行のもの)

・ 本籍地の役所発行の身分証明書(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)

※戸籍のコンピューター佳、転籍等により、前離婚または全配偶者の死亡の記載が省略している場合は、改正元戸籍、除籍謄本等も併せて必要となります。
※市役所(MARIE)によっては、法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するところがありますのでご確認下さい。
 

申請書のダウンロード

・ 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE )申請書のダウンロードはこちら

・ 無破産証明書(CERTIFICAT DE NON FAILLITE) 申請書のダウンロードはこちら
 

必要日数

3日~1週間

 

手数料はこちらから

手数料は現金でのみ受け付けております(カード、小切手は不可)。証明書受領時にお支払いください。

 

参考事項

• 提出先の市役所(MAIRIE)より、本邦役所の証明書(戸籍謄本、身分証明書など)にアポスティーユの付与を求められる事があります。

アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
 

外務省 領事局領事サービス室 証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内戦:2308,2855
 

• 外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館
電話:06-6941-4700