旅券 新規発給(更新も含む)

令和5年7月5日

令和4年の旅券法令改正により、2023年3月27日以降、パスポートなどの申請手続きに変更がありました
♦詳細はこちら→ 
外務省WEBページ

 

【戸籍謄本の提出】
これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出が必要であった申請手続きにおいては、3月27日以降は戸籍謄本の提出が必要です。

【査証欄(ビザページ)の増補の廃止】
パスポートの査証欄に余白がなくなった場合でも増補ができません。

【申請書の変更】
パスポートの申請書の様式が変更されます。3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません

【旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料】
パスポートを申請し、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。
 

申請・交付

・当館窓口の開館時間は、午前9時~12時、午後13時45分~16時30分です。 来館の際、閉館時間まで余裕(30分程度)をもって入館いただくようにお願いします。

・申請・受領ともに本人出頭が原則です。 但し、申請に際しては未成年の場合等、親などの法定代理人による代理申請が可能です。その場合は、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参して下さい。

・申請日から6ヶ月以内に受領しなかった場合、新パスポートは自動的に未交付失効し、再申請手続きを要しますのでご注意ください。

・領事出張サービスの利用をご希望の方はこちらのページをご覧下さい。→領事出張サービス
 

申請理由

1. 旅券の残り有効期限が1年未満になった場合

(但し、残存有効期限は新しい旅券の有効期限に加算されません。)
 

2. 記載事項に変更があった場合
 

3. 出生した子供の旅券を初めて申請する場合
 

4. 旅券の査証欄の余白が見開き3ページ以下の場合(有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれか選択することができます)


 

必要書類

1. 一般旅券発給申請書(18歳以上は10年用と5年用の選択制、18歳未満は5年用のみ。)

       ※領事窓口で入手できます。オンラインで作成した申請書を印刷して使用することも可能です。
     ※国際結婚により初めて別姓を併記する場合は、婚姻事実を確認できる6か月以内発行の戸籍謄本が必要です。
   ※国際結婚や両親の何れかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別姓・別名併記を希望する場合は、Livret de Famille、出生証明書、パスポート等ラテン文字の綴りが確認できる書類も必要です。
 

アクセス大使館・総領事館における「パスポートダウンロード申請書」
 

2. 現在所持する旅券 + コピー(人定事項のページのみ)
 

3. 6ヶ月以内に発行の戸籍謄本

※有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合は、原則として戸籍を省略することができます。
 

4. 写真1枚(カラー・白黒どちらでも可。写真の裏に名前を書いて下さい。)

※縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの。   list パスポート用写真について
 

5. フランス滞在許可証または長期滞在査証 + コピー
※申請者が未成年の場合には、DOCUMENT DE CIRCULATION をご提示ください。(乳幼児の場合で、所持していない場合は不要)
※フランス国籍者など、フランス滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書を提示してください。

 

6. 申請者が未成年の場合には、日本人親の旅券、滞在許可証 + コピー1枚づつ 

 
 

未成年(18歳未満)の方

・申請者が7歳以上の場合は、申請書表面の「所持人自署」欄には原則本人が署名してください。
・申請書裏面に、法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合には、両親が合意の上どちらかが署名して下さい。

・法定代理人欄に署名がなされていても、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合においては、不同意を示した親が発給申請者の親権者であるか等確認した上で、当該パスポート発給の可否につき検討することとなります。その際、ご両親の意向確認のため「旅券申請同意書(形式自由)」をご用意いただく場合もありますのでご承知おき下さい。

 

list 未成年者への旅券の発給について


 

フランス国籍をお持ちの方について

フランス国籍をお持ちの方で両親がともにフランス以外の国籍の場合は、フランス国籍証明書=Certificat de nationalité française が必要です(居住地を管轄する小審裁判所Tribunal d'Instanceが発行) 。
旅券申請の際にご提示ください。また婚姻によりフランス国籍を取得した方も、フランス国籍証明書をご提出ください。


 

所要日数

1週間程度

 

手数料

手数料はこちらから(領事窓口では現金でのお支払いのみ可能です。)

 

旅券のオンライン申請をされた方は、クレジットカードによるオンライン決済も可能です。詳細はこちら。(領事窓口でのクレジットカードによる支払いはできません。)

 

代理申請

申請・受領ともに本人出頭が原則です。但し、申請者が未成年の場合に限り、親などの法定代理人による代理申請が可能です(受領は申請者の来館が必須)。その場合「所定の申請書」または「オンライン上で作成したダウンロード申請書」に申請人本人が署名した上で、その他必要書類を添えて代理人が持参してください。