出生届
・ 出生の日を含めて3か月以内に届け出る義務があります。(原本を窓口へ持参もしくは郵送。郵便の場合は 期日までに当館必着のこと。郵便の消印日ではありません。)
・お子様が出生により外国の国籍も取得している場合(例えば父又は母がフランス国籍者である場合)、 この届け出期間を過ぎますと日本国籍を喪失します。期限後には出生届を届け出る事はできませんのでご注意ください。
(例)出生日:1月1日 → 届け出期限日:3月31日 / 出生日:1月15日 → 届け出期限日:4月14日
・婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります。詳細は当館領事班まで電話でお問い合わせ下さい。
・誤記、記載漏れを未然に防ぐため、ファックス、電子メールによる事前チェックを行っております。ご活用下さい。(電子メール送信先:cgm8@my.mofa.go.jp)
必要書類
A. 子の両親が婚姻している場合
A-1 両親が日本人の場合(重国籍でなく日本生まれの日本人両親。国籍留保なし)
A-2 両親の一方が外国人で、出生の事実により子が重国籍となる場合。例:片親がフランス人(国籍留保あり)
B. 子の両親が婚姻関係にない場合
B-1 母親が日本人、父親が外国人で、胎児認知がなされ国籍留保が必要な場合(新戸籍を作成)
B-2 母親が日本人、父親が外国人で、胎児認知がなされ国籍留保が必要な場合(戸籍作成済み)
B-3 母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている場合(新戸籍を作成)
B-4 母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている場合(戸籍作成済み)
B-5 父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている場合
B-6 父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている場合(父が届出人となる場合)
※フランスの県名を日本語に訳す際にはフランスの県名日本語表記訓令をご参照下さい。
※該当する記入例が不明な場合には、当館領事班まで電話にてお問い合わせ下さい。
2. 出生登記証明書(COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE)・・・2通(原本1通、写し1通)
※役所の印・サインがオリジナルのもの。
3. 同和訳文(当館作成フォームの使用も可)・・・2通(原本1通、写し1通)
出生登記証明書翻訳フォーム
出生登記証明書翻訳フォーム【記載例】
4. 届出人の仏国滞在許可証(もしくは、代わりになるもの)の写し・・・1通
5. 日本人親の旅券の写し(氏名・写真のページのみ)・・・1通
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーあるいはFAXでも結構ですので、参考までにご提出ください。
注意事項
子の国籍、国籍留保について
1.お子様が日本国外で生まれ、出生という事実により外国の国籍を取得する場合は、日本国籍の留保が必要です。片方の親がフランス人以外の子の外国国籍取得の有無については、当該国大使館、領事館にてお確かめ下さい。なお、国籍留保をした場合(外国の国籍と日本の国籍を有する場合)には、20歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。
2.婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理する事ができません。なお、子の出生前に日本人父が胎児認知を行っている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らか(胎児認知届の提出)にした上で、外国人母を届け出人として出生届を行うことになります。
その他の注意事項
1. 摩擦で字が消えるペンは使用しないでください。(黒のボールペン、万年筆、水性インクペン等を使用してください。)
2.上記の書式をダウンロードできない場合には、郵送にて返信用封筒(A4サイズ、切手100g相当分貼り付け)を当総領事館・戸籍係あてに送り必要書類を請求してください。その際、婚姻の有無、子の両親の国籍を明記してください。認知届も必要な場合は、250g相当分の切手を同封してください。
3. 郵送による届け出の際は、書留郵便をご利用下さい。
4. 届出が受理されてからおおむね2カ月程度で日本の戸籍に記載されます。
5. お子様のパスポートの申請には、該当のお子様が記載された戸籍謄本を日本から取り寄せて頂く必要があります。